香川県ネット・ゲーム依存症対策条例をめぐり、県弁護士会長と県議会議長が意見を戦わせている。違憲のおそれがあるとして廃止を求めた県弁護士会の会長声明に対し、県議会の西川昭吾議長は「憲法の理念に反しておらず、廃止する理由がない」と反論する見解を公表した。
条例は議員提案され、4月1日に施行された。子どものコンピューターゲームの利用を平日60分、休日90分などと規定。これを目安に保護者がルールを決め、守らせるよう努めなければならないとしている。
県弁護士会の徳田陽一会長は5月25日付の声明で、個人の自己決定権を保障した憲法13条を挙げ、「子どもが保護者の下で余暇をどのように過ごすか、保護者がどのような方針に基づいて教育を行うかは、十分尊重されなければならず、公権力がむやみに介入するべきではない」と主張。「公権力が一定の時間制約を押しつけることは、子ども及び保護者の自己決定権の侵害のおそれがある」と指摘した。
これに対し、県議会は2日、「西川議長の見解」をホームページに掲載。条例について「子どもに義務を課すものではなく、何らかの行為を禁止するものではない」と主張し、「自己決定権を侵害しない」と反論した。
議長見解では、ゲーム時間の規定についても、単なる「努力義務」▽目安にすぎない▽多少超過しても保護者に不利益は課さない▽保護者への制約の度合いは著しく低い――と列挙。「得られる利益と保護者に対する制約を比較した場合、前者が上回る」とし、「違憲性がないことは明白」と主張した。
弁護士会長声明は、ネットやゲームが「子どもの知的好奇心や創造性をはぐくむ」と主張したが、議長見解は「有用性を否定するものではない」とした上で、「子どもに無制限でネット・ゲームをさせることは、知性・精神に対する致命的な影響を及ぼす危険性があることは明らか」と主張し、「弊害」「悪影響となる行為」と訴えた。
弁護士会長声明は、子どもの余…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル